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家・土地を売りたい

家や土地の売却をご検討中のお客様は、ぜひワールド観光開発へご相談ください。44年に渡る不動産営業の経験を活用し、様々なお手伝いをいたします。家や土地の売却は、以上のように、通常1から6のステップがございます。ワールド観光開発は、全てのステップをサポートいたします。

step1 まずは、専門のスタッフにご相談ください。

まずはご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持った営業スタッフが誠意を持って対応いたします。とりあえずどの位で売れるのか、現在の資産価値を把握しておきたいなど、今すぐにご売却する予定のないお客様でももちろん構いません。何でもご相談ください。

売却にかかる費用は?

不動産をご売却の際には、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。売却金額から、それらすべての諸費用を差し引いた残りが手取り金額となるのです。また、不動産を売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。これらの税金には条件を満たすことによって、軽減される特例がございますので、お気軽にスタッフまでご確認下さい。

step2 ご依頼物件の調査と査定をおこないます。

ご所有の不動産について、室内や設備・日照・眺望等の状況も詳細に拝見し、お客様のお話や建築確認書・権利関係、売り出し事例・成約事例の調査を入念に行います。より正確な価格を算出するため、細かいことでも営業スタッフにお伝えください。総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。

実際のご売却活動時の表示価格としてお出しする「売り出し価格」については、お客様のご都合等を考慮しなるべくご希望にそった売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。

参考資料を用意しよう!

より詳しい価格査定をさせていただくために、ご売却物件に関する書類(権利証や建築確認書、ご購入時のパンフレットや販売チラシなど)の確認をさせていただきます。それらの書類には、ご売却の際に重要なものもございますので、お手元にご用意されておくことをオススメします。

step3 売却を決断したら媒介契約を結びます。

ご売却を決断されたら、お客様と当社との間で売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専任媒介って?

特定の1社のみに売却を依頼するものです。昨今一番多かったパターンがこの「専任媒介」です。一般的には3ヶ月の依頼をして、その後は延長することも可能です。この場合、業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。

専属専任媒介って?

専任媒介同様、特定の1社に売却を依頼するものです。業者は、1週間に1回以上の頻度で売却活動を報告します。また、ご依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。

一般媒介って?

数社に対して同時に、自宅の売却を依頼するもの。価格はもちろん統一です。不動産会社に報告義務はなく、ご依頼主も自分で買い主を見つけることができます。数社に対して同時に依頼できる「一般媒介」と1社のみに依頼する「専任媒介」と「専属専任媒介」。

一見すると「一般媒介」が有利に思われがちですが、そうとは限りません。「一般媒介」は複数業者に依頼しているため、その中の一社でご契約がまとまると、他の業者はこれまでおこなってきた広告費や調査などの手間がムダになってしまいます。一般的に業者側の熱意を削ぐケースがあると言われます。対して「専任媒介」や「専属専任媒介」は売主と業者のマンツーマンです。積極的に広告費などもかけることができ、速やかなご売却が期待できます。

step4 ワールド観光開発が購入希望者を探します。

ワールド観光開発では地域密着の独自のネットワークを活かし、様々な売却活動を行っています。また、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。

どうやって募集するの?

  • ワールド観光開発を利用した各ウェブサイトへのご掲載
  • ご来店、既存のお客様へのご紹介
  • 当社管理の賃貸住宅にご入居者されている方へのご紹介(約4,500戸)
  • 新聞折込チラシの配布
  • 近隣へのチラシポスティング
  • 各種不動産情報誌へのご掲載など

step5 希望者が見つかったら、いよいよ売却です。

お客様と買主様が売買条件で合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。

売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。売買契約の際は、ご不明な点がなくなるまでご説明いたします。登記簿の内容と違いがないか、などしっかりご確認ください。

契約時に必要なものは?

  • 権利証(買主様に提示します)
  • 実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
  • 管理規約書
  • 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
  • 固定資産税納付書
  • 印紙代(売買金額によって異なります)
  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの) など

step6 費用が支払われます。

残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。当社スタッフが売主様、買主様との間に立ってお引渡し日を設定し、お引渡しのお手続きを行います。主なお手続きとしては、抵当権の抹消登記手続き(司法書士代行)、残代金(物件の売買価格から手付金を引いた残りの代金)の受取、固定資産税の精算、仲介手数料の支払い、登記費用の支払い、鍵のお引渡しなどがあり、これらが完了するとお引渡しとなります。お住替えなどの場合には、これらの一連の流れと並行してご購入のお手伝いを行うこととなりますので、担当スタッフまでご確認ください。また、当日にご用意いただくものに関しましては、個別にご案内させていただきます。

残りのローンは?

ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。ワールド観光開発では、担当者がお客様のご都合に合わせて調整を行ないます。